第1章 総則

第1条 本地方部会は、社団法人日本耳鼻咽喉科学会熊本県地方部会と称する。
2. 本会は熊本大学医学部耳鼻咽喉科学教室に事務所を置く。

第2章 構成

第2条 本会は熊本県内において診療又は勤務する社団法人日本耳鼻咽喉科学会員を以て組織する。
2. 上記の会員の他本会に入会を希望するものは準会員とする。
ただし、準会員は議決権はないものとする。

第3章 目的及び事業

第3条 本会は、社団法人日本耳鼻咽喉科学会の目的を達成するための事業を行うとともに、地域の発展上に寄与し、会員相互の親睦を計ることを目的とする。

第4章 会員

第4条 本会会員となるには、部会長承認の上、所定の会費を納めねばならない。
第5条 会員が住所・氏名を変更したときは、速やかに、本会に届け出なければならない。
第6条 会員は本会の行う研究会及び講演会そのほかの事業に参加することができる。
第7条 会員は、次の理由によって、その資格を喪失する。
(1)退会 (2)死亡 (3)除名 (4)本会の解散
第8条 会員が本会を退会しようとする時は、理由を付して退会届けを提出し、部会長の承認を経なければならない。
第9条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て部会長が戒告又は除名することができる。
1. 会員としての義務を怠ったとき。
2. 本会の名誉を傷つけたとき。

第5章 役員及び顧問

第10条 本会に次の役員を置く。
部会長1名 副部会長1名 理事 若干名 監事2名
第11条 本会に、顧問を置くことができる。
第12条 部会長は本会を代表し、会務を総理する。
第13条 副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故ある時は、部会長の職務を行う。
第14条 理事は理事会を組織し、本会の業務を議決し執行する。
第15条 監事は本会の業務及び経理を監査する。
第16条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
第17条 役員は任期が満丁しても、後任者が選任されるまでは、その職務を行わねばならない。
第18条 役員に欠員を生じたときは、速やかに補充せねばならない。
2. 補充によって就任した役員の任期は、前任者の残任期問とする。
第19条 役員は、本会総会において選出する。選出については別に定める。
顧問は役員の推薦によって部会長が委嘱する。

第6章 委員

第20条 本会はその目的違成のために必要あるときは、特定事項について委員会を組織し、これを付託することができる。その事項および委員会の構成については総会または理事会の決定に従う。

第7章 学術講演会

第21条 本会は 単独に研究会、講演会を開催し、また他の地方部会あるいは医会と連合して学術講演会を開くことができる。

第8章 会議

第22条 会議は通常総会、臨時総会、役員会及びその他部会長が必要と認めたものとする。
第23条 通常総会は毎年1回、年度終了後3ヶ月以内に開く。臨時総会は必要ある場合、部会長が招集する。部会長はその議長となる。
第24条 次の事項は通常総会に提出して、その議決を経なければならない。
1. 事業報告及び収支決算
2. 事業計画及び収支予算
3. その他役員において必要と認めた事項
第25条 総会は会員の過半数の出席を以て成立し、議決は出席者の多数決による。可否同数の場合は議長がこれを裁決する。
2. 規則の変更は、出席者の三分の二以上の同意を要する。
第26条 議会の議事の要項及び議決した事項は必要に応じ会員に通知する。
第27条 役員会は役員を以て組織し、部会長が招集し、その議長となる。
第28条 次の事項は、役員会の議決を経なければならない。
1. 総会の招集及ぴ提案すべき事項
2. その他重要な事項

第9章 会計

第29条 本会の経費は、会費、特別会費及び寄付金、その他の収入を以て充てる。
第30条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第10章 附則

第31条 本会の規則は平成11年6月5日より施行する。

細則

第1条 本会会員には熊本県内に居住し、診療又は勤務しない日本耳鼻咽喉科学会会員も含むことができる。
第2条 本会規則第6章の会合に参加を希望する本会会員以外の日本耳鼻咽喉科学会会員は部会長の承認を 必要とし、準会員として所定の会費を納めなければならない。
第3条 本会会員および準会員の会費は別に定める。